政治活動の自由が損なわれるから領収書の添付は認められない。だそうです。 どういう理屈だそりゃ?一般私人が憲法上保障された営業の自由が損なわれるから領収書の添付はできませんといって税務署に通るのか?たしかに、営利目的と公益目的という違いはある…
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