事務所費

政治活動の自由が損なわれるから領収書の添付は認められない。

だそうです。
どういう理屈だそりゃ?

一般私人が

憲法上保障された営業の自由が損なわれるから領収書の添付はできません

といって税務署に通るのか?

たしかに、営利目的と公益目的という違いはあるかもしれんが、いまの糞政治家に志をもって自己営利度外視でやってる奴って何人いる?

金がないと偉くなることができないいまの政党政治に清廉潔白な人間が権力の中枢にはいれないのだから(小泉政権はまさに奇跡)、
政治家=金に意地汚い奴
を前提にして立法しないといかんだろ。

いい加減自分たちの根っからの欲深さをみとめて自浄しようとする姿勢をみせてくれ。