松下電器産業の横暴3 

その弐

http://d.hatena.ne.jp/kaizokurufi/20050209

参考URL

http://miuras.net/matsushita.html

アイコンの定義が争点になっているのがはなはだおかしい。

ジャストシステム側がどういった法廷戦術をとっているのかはわからないが、
まず、考えられるのは特許の無効を主張するのが自然だと考えられる。

つまり、
「この特許は特許法の精神を逸脱したもので、そもそも特許として認可されたことがおかしい」
といった具合である。

そこをついていかないと、
情報産業のなんたるかを知らない法律オタクの裁判官ができることは、
今回のように、

「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理」

といった特許請求項の各単語の定義と照らし合わせて、一太郎等のUIの各情報装置の定義を解釈していくという方法になってしまうことは、ジャストシステムとしては予測できたのではないだろうか?

そういった請求項の解釈合戦になってしまうと、どう考えてもジャストシステム側が不利なのは一般人でもうすうすわかると思うのだが。

WinMxで問題になったプロバイダ責任制限法でも、社会情勢や産業の発展を考えて、法に穴ができることを懸念した裁判官が法の拡大解釈をし、経由プロバイダに個人情報の開示をする必要があると認定した例がある。

今回の高裁も、松下の権利の乱用をみとめてしまうとどうなってしまうかということをよく考慮してほしい。

ジャストシステムのコメント

本日2月8日、弊社は第一審の判決を不服として控訴いたしました。本件は特許侵害に当たらないと考えております。

そもそも発明の精神は、産業の発達に寄与することを本来の目的としているものであって、発明そのものの権利を乱用することによって技術の発展を阻害するものであってはならないと考えております(特許法第1条には『発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする』と記述されています)。
本件は、その精神から逸脱して、産業の発達に寄与しない訴訟だと考えております。

また、私たちは、数百万を超えるお客様の利便性を考慮し、ユーザーインターフェースにかかる改善や改良をおこなっております。特定の範囲で認められた権利は拡大して適用されるべきではないと考えております。

私どもジャストシステムは、1979年に徳島で創業した会社です。
創業以来、25年間お客様のために新しい技術の可能性を信じてソフトウェアの研究開発を進めてまいりました。

例えば、ひらがなを漢字に変換する時に、何の疑いもなくスペースキーを押していると思います。これは1983年(昭和58年)に弊社がJS-WORDで最初に考えた仕組みです。当時、ソフトウェアの特許権が認められていなかったために権利化はしませんでした(※ソフトウェア特許特許法の規定上2002年に初めて認められました)。

今後も私たちは、特許法の精神を尊び、社会の発展に寄与する新しい技術をご提案してまいりたいと考えております。

今回、非常にたくさんのお客様からメールやFAX等励ましのお言葉をいただきました。社員一同、大変勇気づけられました。心より御礼申し上げます。
一方で、今回の対応につきまして厳しいご意見もいただきました。ご指摘いただいた点につきましては、真摯に受け止め、今後の課題とさせていただきます。

最後になりましたが、これからもジャストシステムならびにジャストシステム製品をご愛顧たまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。

http://www.justsystem.co.jp/msg/index.html