著作権法の親告罪見直し 海賊版の出品・ダウンロード違法化も検討 

ポイントは本部長・安倍晋三首相ってとこだな。
こいつは本当に馬鹿か?カスか?
行政権が巨大な権力をもった国のどこが美しい国なんだ?
 
ダウンロードを違法行為とするのはいい。
これは私的財産権を守る正当なことだから。
 
しかし、非親告罪とするのはありえない。
そもそも、大量に行われる日々のダウンロード行為をすべて取り締まるのはマンパワー的に不可能
つまり大量に発生する犯罪行為から警察が恣意性をもって
取り締まれるわけだ。
これ以上警察の親方日の丸を増長させてどうする。
警察の暴走を食い止められる司法制度にしてから糞警察に裁量権をもたせろ。
最低限取り調べ時の録画、弁護士立会いができるようにしない限り非親告化はありえん。
そして抽象的違憲審査制を採用してからのはなし。
 
交通取締りのように警察のポイント稼ぎの調整に使われるのは明白だろ。
松岡のことといい年金のこと、公務員のことといい安部は駄目だ。
あいつに憲法改正させたら、ものすごくうすっぺらい法整備で行政権が恣意的に国政を運用できる糞国家になってしまう。
 
いままでは安部の政権運営をある程度みるまではとあれこれいわなかったが、もう駄目。見事に底の浅さとバランス感覚の悪さを見せてくれた。
 
参院選に自民にだけは議席をやってはいかん!
安部自民にいれるなら共産党に入れたほうがマシ。


政府の知財戦略本部が決定した07年計画では、海賊版対策として著作権法非親告罪の範囲拡大や、ネットオークションなどへの出品自体の禁止、違法アップロードされた海賊版のダウンロード禁止などを検討することが盛り込まれた。
 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/01/news094.html
 
 政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)が5月31日決定した「知的財産推進計画2007」には、海賊版のネットオークション出品禁止や、ネットに違法公開された著作物について、ダウンロードしたユーザーも違法とすることの検討などが盛り込まれた。
 
 推進計画は03年から毎年策定。今回はライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテク・材料の重点4分野ごとの知財戦略策定や、コンテンツ産業の振興などを打ち出した。
 
 海賊版対策では、ネットオークションへの出品が「広告」と見なされ、出品それ自体は取り締まれない現状を見直し、海賊版の広告行為自体を権利侵害とすることについて07年度中に検討し、必要に応じて法整備するとした。
 
 著作権法違反は親告罪のため、権利者が告訴しない限り海賊版は罪に問われない。だが海賊版問題が深刻化していることを受け、「海賊版の販売行為など著作権法違反行為のうち親告罪とされているもの」について、07年度中に非親告罪の範囲拡大を含めて見直し、必要に応じて法改正などを行うとしている。
 
 ネット上に違法に公開された海賊版をユーザーがダウンロードしたり、海賊版CD・DVDからのコピーを、現状の著作権法が認めている「私的複製」の許容範囲から除外することも検討。「個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら」、07年度中に結論を出す。
 
 また今国会で成立した、映画館での映画の盗撮を禁止する「映画の盗撮の防止に関する法律」について、周知徹底や取り締まりを官民挙げて強化する。
 
 コンテンツ産業の振興策では、テレビ番組のネット配信などをスムーズに配信できる仕組み作りやマルチユースを前提とした契約ルール作り、ネット上のコンテンツマーケット整備などが盛り込まれた。私的録音録画補償金制度の見直しも07年度中に行う。
 
 またネット検索エンジンによる検索結果表示やキャッシュ保存などが、現行著作権法では違法になる可能性が課題になっている点についても、解消するための法整備などを検討して07年度中に結論を出す。
 

1 名前: 男性巡査(関西地方) 投稿日:2007/06/02(土) 09:04:06 id:OAfgUTMU0 ?PLT
政府の知的財産戦略本部は5月31日、「知的財産推進計画2007」を正式決定した。ファイル交換ソフトによる著作物のダウンロードや、インターネットオークションにおける海賊版の出品について、違法とする方向で法整備を進めることなどが盛り込まれている。
 
ファイル交換ソフトなどインターネット上で違法送信されている著作物のダウンロード行為や、海賊版CD/DVDからの複製行為については現在、著作権法第 30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。推進計画では、これらの行為を私的複製の許容範囲から除外することについて、「個人の著作物の利用を過度に萎縮させることのないよう留意しながら」検討を進め、2007年度中に結論を出すとしている。
 
海賊版対策については現在、公訴を提起するにあたっては被害を受けた権利者からの告訴が必要な「親告罪」とされているが、今後は被害者が告訴をしなくても摘発できる「非親告罪」とするように2007年度中に法制度を改訂する。
 
インターネットオークションへの海賊版出品に対しては、著作権法で広告行為(出品)自体を権利侵害することを検討。インターネットオークションに海賊版を出品しただけでも取り締まれるよう、2007年度中に必要に応じて法整備するとしている。現在、商標法などでは、偽ブランド品の広告行為も違反とされているが、著作権法では広告行為について権利侵害とは見なしていなかった。
 
そのほか、ネット検索サービスで用いられるサーバーに文書や画像データが複製される問題については、著作権法上の課題を明確にして2007年度中に結論を出すとしている。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/983012.html
 


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